商品券使用期限
令和8年 9月30日(水)まで
指定事業者申請期間
令和8年 7月31日(金)まで

令和8年 9月30日(水)まで
令和8年 7月31日(金)まで
物価高騰の影響を受けている家計の負担を軽減するため、登録事業者において利用できるやすぎ生活応援商品券(以下「商品券」)を市民に一律配布し、市民の生活支援と市内経済の活性化を同時に図ります。
※本事業は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。
安来市
令和8年5月11日時点で安来市に住民登録のある方
対象者1人につき10,000円
安来市内に所在する指定事業者登録が完了した事業者(店舗)にて利用可能です。
商品券がお手元に届いた日~令和8年9月30日(水)
6月末ごろから随時ゆうパックにて配布しております。
不在連絡票が投函され、期限内に郵便局で受取ができなかった商品券は市役所で保管しています。
市役所での受け取り方法は 安来市HP をご確認ください。
釣銭は出ません。
次のものについては、商品券の利用ができません。
(1)不動産、有価証券及び金融商品の購入
(2)金券、旅行券、乗車券、切手、印紙、プリペイドカード、貴金属その他の換金性の高い物の購入
(3)税金、保険料及び電気・水道・ガス・電話料金の支払
(4)医療保険、介護保険等の一部負担金(処方箋が必要な医薬品を含む。)の支払
(5)たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に規定する製造たばこの購入
(6)事業活動に伴って使用する原材料、機器類、仕入れ商品等の購入
(7)特定の宗教・政治団体に関わる取引及び公序良俗に反する取引
(8)現金(電子マネーを含む)との換金又は金融機関への預け入れ
(9)その他不適切と認められる取引