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事業者登録について
募集期間を知りたい
【一次受付】令和8年2月16日(月)から3月9日(月)まで
※一次受付に間に合うと、全戸配付される商品券購入のご案内冊子(申込はがき付)に事業者情報を掲載できます。
【二次受付】令和8年3月10日(火)から4月30日(木)まで
※二次受付分は商品券購入(引換)時にお渡しをする書面への掲載になります。
【最終受付】令和8年5月1日(金)から12月21日(月)まで
※掲載はHPになります。
購入申込について
家族で申し込む場合、家族内で「同じメールアドレスや住所・電話番号」を使って申込できますか?
ご家族の氏名・生年月日等正しく入力して同一のアドレス等を使っても申込みできます。ただし、同一の方のお申し込みは1回限りとなります。
申込内容の変更は可能ですか?
申し訳ございませんが、変更は出来ません。お間違えの無いよう申込みをお願いいたします。
どこで使えますか?
4月上旬に全戸配布予定の案内冊子または事務局ホームページをご覧ください。
また、随時商品券の取扱事業者は増えていきますので、最新の情報は当ホームページ内の「
取扱事業者一覧
」ページにてご確認ください。
何回も申込みできますか?
お一人様1回限りの申込みとなります。
なお、申込方法は、当ホームページ内の申込みフォームまたはハガキのいずれか1回のみとなります。
冊数制限はありますか?
おひとり様、最大3冊までの申し込みとなります。発行札数(13万冊)を上回る申込があった場合、草加市民の申込者に最低1冊~最大2冊以上(最大3冊)を上限に振り分けをします。その為、ご希望通りの冊数にならない場合もございます。
申込みをしたら必ず購入出来ますか?
期日内にお申し込みをいただきました草加市民の方には最低一人1冊購入できます。2冊目以降は購入申込者数に満たなかった場合、一人あたり3冊を上限に希望者の中から抽選となります。
商品券の払い戻しは出来ますか?
出来ません。
商品券使用について
商品券はいつからいつまで使えますか?
使用期間は、令和8年6月16日(火)~令和9年1月17日(日)までとなります。
使用期間を過ぎるとご使用出来なくなりますので、ご利用の際はご注意ください。
何故、公共料金の支払いには利用できないのですか?
地方自治法上、普通公共団体の歳入は、現金、口座振替又は証券(小切手など)での納付を義務付けており、商品券はこれに当たらないからです。
つり銭が出ないのは何故ですか?
つり銭の分消費が少なくなり、消費喚起という事業の趣旨にも合致しないからです。
例えば、消費者が少額の商品を購入した場合、商品券購入額以上の現金が消費者につり銭として戻るため、不当な利益を受けることなどを防ぐためです。
1回に使える商品券の上限額はありますか?(合わせて2冊分、3冊分まとめて使えるか)
ありません。まとめて使っていただけます。
実行委員会では定めておりませんが、取扱事業者において特段の事情がある場合がございます。
たばこ、酒類に使用出来ますか?
たばこには利用できません。酒類には利用可能です。
共通券のみしか使用できないお店はどのように分かりますか?
共通券(1枚の額面 1,000円)は全ての取扱事業者でご利用いただけます。
商品券とクレジットカードの併用ができますか?
はい、できます。ただし、取扱事業者において特段の事情がある場合がございますので、詳しくは取扱事業者にお尋ねください。
通販代金等のコンビニ支払いに使用できますか?
実行委員会として制限は定めておりませんが、取扱事業者に特段の事情がある場合がございますので、詳しくは取扱事業者にお尋ねください。
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